オンラインカウンセリングは怪しい?|特商法表示・資格・料金の3点で見分ける
最終更新日:料金・条件の確認日:2026年9月10日
オンラインカウンセリングが安全かどうかは、申し込む前に3つの表示を見れば大きく外しません。特定商取引法に基づく表記に事業者の名称・住所・電話番号があるか、担当者の資格が明記されているか、料金と解約・キャンセルの条件が申込み前に読めるか、の3点です。
結論
オンラインカウンセリングが安全かどうかは、申し込む前に3つの表示を見れば大きく外しません。特定商取引法に基づく表記に事業者の名称・住所・電話番号があるか、担当者の資格が明記されているか、料金と解約・キャンセルの条件が申込み前に読めるか、の3点です。
この記事では、3点それぞれの法律上の根拠と、当サイトが比較している12社を同じ手順で確かめた結果をまとめます。どれか1つでも確認できないときは、申込みを急がず、ほかのサービスと比べてから決めるのが安全です。
「怪しい」と感じる理由を分けて考える
オンラインカウンセリングに不安を感じる理由は、おもに3つに分けられます。誰が運営しているのか見えない、話す相手が専門家なのか分からない、いくら払うことになるのか読めない、の3つです。
この3つは、それぞれ公開されている表示で確かめられます。運営の実体は特定商取引法の表示、相手の専門性は資格の表記、支払う金額は料金表と規約です。
逆に、口コミの多さや広告の印象では、この3つは判断できません。まずは表示を確かめ、そのうえで相性や使い勝手を比べる順番がおすすめです。
チェック1:特定商取引法に基づく表記
インターネットで広告して申込みを受けるカウンセリングは、特定商取引法の「通信販売」にあたります。法律は、商品の販売だけでなく、役務の提供、つまりサービスの提供も通信販売に含めています。
通信販売の広告には、表示しなければならない事項が決まっています。消費者庁の特定商取引法ガイドは、対価、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回や解除に関する事項、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号などを挙げています。
法人がインターネットで広告する場合は、代表者か通信販売の業務の責任者の氏名も表示事項です。消費者庁のガイドは、要件を満たせば個人でも役務提供事業者になると説明しています。
多くのサイトでは、フッターに「特定商取引法に基づく表記」というリンクがあります。開いた先に名称・住所・電話番号が書かれているかを見てください。リンクがあっても、中身が利用規約だけという例もあります。
なお、広告に「請求があれば遅滞なく提供する」と表示して、一部の事項を省略することは法律上認められています。ページに書かれていないときは、請求の手段が案内されているかを確かめましょう。
チェック2:担当者の資格の明記
2つ目は、担当者がどの資格を持っているかです。心理職の国家資格である公認心理師は名称独占の資格で、公認心理師法は資格のない人がこの名称を使うことを禁じています。
同じ条文は、公認心理師でない人が名称の中に「心理師」という文字を使うことも禁じています。一方で、「カウンセラー」という呼び名には資格の裏付けを求める法律がありません。
そのため、確かめたいのは呼び名ではなく、担当者ごとの資格名が書かれているかどうかです。サービス全体で「有資格者在籍」とあっても、自分の担当者が資格を持っているとは限りません。
資格ごとの違いは臨床心理士と公認心理師の違いで説明しています。資格の明記を条件に絞り込みたい場合は、資格者在籍のランキングも参考になります。
チェック3:料金と解約・キャンセル条件の明示
3つ目は、申込み前に総額と解約の条件が読めるかどうかです。消費者庁のガイドは、契約を2回以上続けて結ぶ必要があるときは、その旨と条件も広告の表示事項に挙げています。
インターネットで申し込む場合は、最終確認画面にも、サービスの分量や対価、支払の時期と方法、申込みの撤回や解除に関する事項を表示する決まりです。月額制や回数券の場合は、この画面で自動更新の有無と最低利用期間を確かめてください。
ここで注意したいのは、通信販売にはクーリング・オフの制度がないことです。特定商取引法の通信販売の申込みの撤回の規定は、商品と特定権利を対象にしていて、サービスの提供は含まれていません。
つまり、カウンセリングのキャンセルや返金は、各社の規約がすべてです。キャンセル期限や返金の有無はサービスごとに大きく違うので、申込み前に読んでおく必要があります。
料金の水準が妥当かどうかは、12社の実測から算出した料金相場と比べると判断しやすくなります。
12社で確かめた結果
当サイトでは、比較している12社の公式サイトを同じ手順で調べています。以下は2026年9月10日時点の調査結果で、その後に各社が表示を変えている可能性があります。
特定商取引法に基づく表記は、12社中10社で事業者の情報を確認できました。マイシェルパは会社概要のページがある一方、特定商取引法に基づく表記は公式サイト上で見当たりませんでした。
ココロの窓口は、フッターに「特定商取引法表示」のリンクがあるものの、遷移先は利用規約で、販売業者・所在地・代表者などの記載は確認できませんでした。
資格の種類が公式サイトに明記されていたのは、12社中10社でした。ココナラは出品者ごとのサービスで、カウンセリングサービスは資格の明記を確認できなかったため、この2社は資格表記なしとして扱っています。
10社のうち、在籍者全員が有資格者だと確認できたのは、うららか相談室・Kimochi・メザニン・かもみーるの4社です。ほかは資格者と資格のない担当者が混在しているか、全員の資格までは確認できませんでした。担当者を選ぶときは、個別のプロフィールで資格名を確かめてください。
料金は12社すべてで公式サイトに掲載がありました。ただし、Kimochiの一部プランには最低登録期間があり、ほかにも月額制で自動移行するサービスがあるので、1回の料金だけでなく条件まで読む必要があります。
各社の評価は公開している算式で計算しています。算式と調査手順はランキングの算出方法で公開しています。
申し込んだあとに困ったとき
最終確認画面の表示が事実と違っていたり、必要な表示がなかったりして誤認したまま申し込んだ場合は、特定商取引法にもとづいて申込みを取り消せることがあります。消費者庁のガイドは、こうした取消しのルールを通信販売の民事ルールとして説明しています。
契約や返金をめぐって事業者と話がつかないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。相談は無料ですが、通話料はかかります。
また、カウンセリングは診断や治療を行いません。強い落ち込みや眠れない状態が続く場合は医療機関の受診を優先し、差し迫ったつらさがあるときは無料の相談窓口一覧の窓口を使ってください。
よくある質問
特定商取引法に基づく表記がないサービスは違法ですか?
一概には言えません。請求があれば遅滞なく提供すると広告に表示して、一部の事項を省略することは法律上認められています。ただ、名称・住所・電話番号が確認できないまま申し込むのは避けたほうが安全です。
「カウンセラー」と名乗っていれば資格がありますか?
いいえ。「カウンセラー」という呼び名には資格の裏付けを求める法律がありません。担当者ごとに公認心理師や臨床心理士などの資格名が書かれているかを確かめてください。
オンラインカウンセリングはクーリング・オフできますか?
通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。キャンセルや返金は各社の規約で決まるので、申込み前にキャンセル期限と返金の有無を読んでおきましょう。
トラブルになったらどこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。相談は無料で、通話料は利用者の負担です。
出典
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条・第11条・第12条の6・第15条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057・2026年10月2日確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/・2026年10月2日確認)
- 消費者庁 消費者ホットライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/・2026年10月2日確認)
- 厚生労働省法令等データベース 公認心理師法(平成27年法律第68号)第44条(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab4905&dataType=0&pageNo=1・2026年10月2日確認)
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