法人向けカウンセリング(EAP)の導入ガイド|法律上の義務と外部委託の選び方
最終更新日:料金・条件の確認日:2026年9月10日
社員向けの外部カウンセリング窓口(EAP)を置くことは、法律で義務づけられてはいません。義務なのはストレスチェックとその後の医師による面接指導で、2028年4月1日からは労働者50人未満の事業場にも義務が広がります。
結論
社員向けの外部カウンセリング窓口(EAP)を置くことは、法律で義務づけられてはいません。義務なのはストレスチェックとその後の医師による面接指導で、2028年4月1日からは労働者50人未満の事業場にも義務が広がります。
外部の相談窓口は、厚生労働省の指針でいう「事業場外資源によるケア」にあたる手段の一つです。導入するなら、料金より先に、相談内容が会社に伝わらない仕組みと、会社が主体性を失わない運用になっているかを確かめてください。
EAPは何にあたるのか
EAPは「従業員支援プログラム」の略で、法令上の用語ではありません。一般には、会社が外部の専門機関と契約し、社員が無料または低額で相談できるようにする仕組みを指して使われます。
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」は、メンタルヘルスケアを4つに分けています。本人による「セルフケア」、上司による「ラインによるケア」、産業医などの「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、そして外部の機関や専門家を使う「事業場外資源によるケア」です。
外部のカウンセリング窓口は、このうち4つ目にあたります。指針は、労働者が社内での相談を望まない場合にも事業場外資源を使うことが効果的だとしています。
法律で義務になっていること
労働安全衛生法66条の10は、事業者に、医師や保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うよう定めています。結果は本人に通知され、本人の同意なく会社に提供してはならないとされています。
結果が一定の要件にあてはまる人が申し出たときは、医師による面接指導を行わなければなりません。申し出たことを理由に不利益な扱いをすることも禁じられています。
これまで労働者50人未満の事業場では、ストレスチェックは当分の間の努力義務でした。2025年5月に公布された改正法により、厚生労働省は2028年4月1日から50人未満の事業場にも実施が義務になると案内しています。
一方で、外部のカウンセリング窓口を契約すること自体は、法律上の義務ではありません。ストレスチェックの実施と外部窓口の設置は別のものとして考えてください。
数字で見る職場のメンタルヘルス対策
厚生労働省の令和6年労働安全衛生調査(実態調査)では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は63.2%でした。労働者50人以上の事業所では94.3%、10〜29人の事業所では55.3%です。
取り組んでいる事業所のうち、「事業所内での相談体制の整備」をしているのは46.1%、「他の外部機関を活用したメンタルヘルス対策の実施」は14.3%でした。外部の相談機関を使っている事業所は、まだ少数です。
同じ調査では、過去1年間にメンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した人か退職した人がいた事業所は12.8%でした。1,000人以上の事業所では91.6%にのぼります。
外部窓口を選ぶときの確認点
指針は、事業場外資源を使う前に、サービスを適切に実施できる体制と、情報管理が適切に行われる体制が整っているかを確認することが望ましいとしています。比較のときは、少なくとも次の点を書面で確かめてください。
1つ目は、相談内容を会社にどこまで伝えるかです。ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社に渡せないと法律で決まっています。外部窓口の相談記録も、本人の同意なく人事に渡らない約束になっているかを確認します。
2つ目は、誰が相談を受けるかです。公認心理師や臨床心理士などの資格の有無と、全員が有資格者かどうかを確かめます。資格の違いは臨床心理士と公認心理師の違いで説明しています。
3つ目は、医療機関へのつなぎ方です。カウンセリングは診断や治療を行いません。不調が疑われるとき、産業医や医療機関にどうつなぐかの手順があるかを聞いておきます。
4つ目は、事業者としての表示です。特定商取引法の表記や運営者情報の確かめ方は、個人向けと同じです。安全なサービスの見分け方の3点チェックがそのまま使えます。
外部に任せきりにしない
指針は、事業場外資源に依存して事業者がメンタルヘルスケアの主体性を失わないよう注意すべきだとしています。窓口を契約しただけで、社員が存在を知らなければ使われません。
利用の仕方は、相談先として社員に繰り返し知らせることが基本です。指針も、労働者への教育研修や情報提供の項目に「事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報」を挙げています。
心の健康に関する情報を理由に、解雇や退職勧奨、不当な配置転換をしてはならないことも指針に明記されています。相談しても不利益にならないと社内で示すことが、利用を増やすいちばんの前提です。
導入前に社内で決めておくこと
指針は、メンタルヘルスケアを進めるにあたり、衛生委員会などで調査審議し、「心の健康づくり計画」を立てることを求めています。計画で定める事項には、事業場外資源の活用と、労働者の健康情報の保護が含まれています。
外部窓口を入れるなら、この計画の中で位置づけを決めておくと運用がぶれません。誰が窓口との連絡役になるか、どの情報を誰が受け取るか、利用状況をどう振り返るかを先に決めます。
連絡役には、人事権を持つ人を充てないことが大切です。指針は、社内のメンタルヘルス推進担当者に、解雇や昇進、異動に直接の権限を持つ人を選ぶのは適当でないとしています。
衛生委員会の設置義務がない小規模な事業場でも、計画づくりと実施に労働者の意見が反映されるようにすることが必要だとされています。導入前に、社員が何を不安に感じているかを聞いておくと、窓口が使われやすくなります。
小規模な会社と、会社に窓口がない人へ
労働者50人未満の事業場は、各地の地域産業保健センター(産業保健総合支援センターの地域窓口)を使えます。労働者健康安全機構によると、メンタルヘルスを含む健康相談などを原則として無料で受けられます。
勤め先に外部窓口がない人は、公的な無料窓口から始める方法があります。窓口の一覧は無料で相談できる窓口にまとめています。
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個人で民間のカウンセリングを受ける場合、費用は全額自己負担です。健康保険が使えない理由はオンラインカウンセリングに保険は使えるかで説明しています。
よくある質問
EAPの導入は法律で義務ですか?
義務ではありません。法律で義務なのはストレスチェックと、申し出た人への医師による面接指導です。50人未満の事業場は2028年4月1日から義務になります。
社員が外部窓口で話した内容は会社に伝わりますか?
契約の決め方によります。ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社に渡せないと法律で定められています。外部窓口の相談記録の扱いも、導入前に書面で確認してください。
50人未満の会社でも使える公的な支援はありますか?
地域産業保健センターが、50人未満の事業場の事業者と労働者に、メンタルヘルスを含む健康相談などを原則無料で提供しています。
外部窓口の利用状況は会社に報告されますか?
契約によって異なります。個人が特定されない形の件数や相談の分類だけを受け取る形にすると、相談する人の不安を減らせます。報告の範囲は契約前に決めておいてください。
出典
- e-Gov法令検索 労働安全衛生法(66条の10・104条・105条・附則4条)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057・2026年10月5日確認)
- 厚生労働省 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html・2026年10月5日確認)
- 厚生労働省 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成27年11月30日改正)(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K151130K0020.pdf・2026年10月5日確認)
- 厚生労働省 令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要・事業所調査(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r06-46-50_kekka-gaiyo01.pdf・2026年10月5日確認)
- 労働者健康安全機構 地域窓口(地域産業保健センター)(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/333/Default.aspx・2026年10月5日確認)
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